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曾我蕭白「山水図」表具に藤原氏流堀内氏来歴を示す十二葉菊花紋・蕭白山水画初出の日本山水と中国楼閣の融合・完全一致印章・真作・若冲期

曾我蕭白「山水図」表具に藤原氏流堀内氏来歴を示す十二葉菊花紋・蕭白山水画初出の日本山水と中国楼閣の融合・完全一致印章・真作・若冲期[浏览Yahoo!拍卖页面]

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卖方资料

雅虎卖家:syotenkoko收藏卖家

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发货地址:大阪府

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三边和 运费
60厘米 ¥47
80厘米 ¥58
100厘米 ¥70
120厘米 ¥81
140厘米 ¥93
160厘米 ¥104

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商品参数

  • 拍卖号: r1055196233
    开始时的价格:¥6 (100日元)
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・・・ 上記の画像は フォトアップで掲載しました ・・・
 

◎発見・表具美術装飾に皇室関連菊花紋・藤原摂関家流堀内氏来歴を示す十二葉菊花紋◎
曾我蕭白「山水図」
現存蕭白山水画上初出の純日本山水画景と中国楼閣の融合画
完全一致印章・美品・大幅・若冲期


商品詳細
大幅、本紙表具共保存状態特上、美麗な作品(とにかく非常に美しく癒される作品です)、時代特別仕立桐箱。

本出品作においては、その表具柱部美術装飾に明治の大日本帝国憲法以降、天皇、皇室、皇族にその使用が限定され、その他における使用が禁止された(明治4年6月17日付太政官布告第285号)「菊花紋」が使われていることが、発見されました。(ちなみに、近世以前においては、菊花紋の使用は自由であったため、近世以前に使用されていた寺社における菊花紋は、その後の明治期における法令の中で、一定の寺社に限り、その継続使用を許可されています。)
本表具の状態から考えて、本表具は近代以降に再表具されたものであることは間違いありません。
また皇室儀制令が廃止された1947年以降においては、天皇、皇室および国章(パスポート等)以外における使用禁止が、法律上では緩和されましたが、商標法において、菊花紋の商標登録が禁止されているため、慣例的に使用の制限、自粛等は実態上現在まで継続していると言えます。
そのため、戦後においても、明治神宮など皇室、宮内庁関連の施設や皇室に関連する特別な家系にその使用は限定されている実状があります。
特に菊花紋の中でも十六葉八重表菊花紋は天皇家の公式の家紋として継続され、天皇家・皇室や国章以外での使用はタブーとなっています。それは、1926年(大正15年)10月21日付で公布された十六葉八重表菊花紋章を皇室の紋章と定める皇室儀制令12条の規定が実質的に現在まで慣例的に継続しているからであると考えられます。

本出品作の表具美術装飾部に使用されている菊花紋は十二葉表菊花紋ですが、これは藤原氏北家・摂関家流師尹流(小一条流)堀内氏の家紋です(丹羽基二『「家紋と家系」事典ー名前からわかる自分の歴史ー』講談社)。五摂家など藤原北家摂関家流の家は天皇家との姻戚関係から近現代においても「菊花紋」の使用が特別に認められていた可能性も考えられます。
藤原氏北家・摂関家流師尹流堀内氏は中世から近世にかけて、熊野別当家や譜代大名の家として繁栄したことは、「堀内系図」『寛政重修諸家譜』『華族類別録』『系図纂要』『尊卑分脈』『熊野別当代々記』『熊野別当系図』『中岩氏系図』『現代華族譜要』等の資料から明確です。
特に当該家が熊野社別当職の家であったことは、前述した明治政府による神社における江戸期以前の菊花紋継続使用の特別認可政策と適合することから、藤原氏北家・摂関家流師尹流堀内氏の家紋としての十二葉表菊花紋は近代においても継続使用が許可されたものと思われます。

以上の諸点から、本出品作における表具柱部美術装飾の十二葉表菊花紋が藤原氏北家・摂関家流師尹流堀内氏の家紋であることは、ほぼ間違いのないものと判断されます。

本出品作の表具美術装飾部が近代以降における、いつ頃の制作によるものか、俄には断定出来ませんが、いずれにせよ、本出品作の来歴として、藤原氏北家・摂関家流師尹流堀内氏による所蔵を経由したものであることは、極めて事実性が高く、この事実は蕭白が自ら藤原氏北家・摂関家流の末裔であると名乗っていたもう一つの事実と符号するため、本出品作が蕭白の真作であり、かつ蕭白が藤原摂関家流の末裔であると自称した「根拠」と直接関わる非常に重要な資料性を内包する注目すべき貴重な作品であることが分かって来ました。

蕭白画「神馬図絵馬」(播州・加茂神社)の背面款記には、

三浦大助義明苗
鎌足公藤原氏継
曾我左近次郎
  平暉雄敬白

とある。
蕭白の正確な出自については、未だに決定的なエビデンスがなく、新資料が現れない限り、ほとんど不明というしかありません。
京都の丹波屋という紺屋を出自とする狩野博幸説(狩野博幸『蕭白蕭白ー無頼という愉悦ー』京都国立博物館・2005年4月)が有力ですが、これは桃沢如水という明治後期の文人が京都の骨董屋から聞いた伝聞を根拠としており、「京都の紺屋」という部分に関しては、憶測、推測の域を出ません。
「丹波屋」という屋号に関しては、蕭白の菩提寺と目されている京都・興聖寺の墓碑銘と同寺の過去帳を調査した辻惟雄氏『奇想の系譜』「狂気の里の仙人たちー曾我蕭白」(『奇想の系譜』)および「興聖寺の蕭白一族の墓および過去帳の記載について」(『辻惟雄集・6』)、さらに後に辻惟雄氏の調査を再検討した狩野博幸前掲論文に詳細な論考があります。
但し、両者とも「墓碑銘」と「過去帳」を同一平面上で、これらを不可分なものとして擦り合わせ、そこから結論を導き出している手法に疑問が残ります。
興聖寺の当該「過去帳」は、天保14年(1843)の識語を持つ写本です。
この成立年紀は、蕭白が実子(戒名「心月童子」)の死(安永3年)によって蕭白自らの発願によって建立したとされる当該「墓碑銘」を持つ墓石の作られた安永6年(1777)から最も早い成立を見積もっても66年という半世紀以上の歳月が経過している「過去帳」です。
江戸期の「過去帳」について、狩野博幸氏は、「公文書」と位置付けるが、東大寺二月堂修二会における「過去帳」に「青衣ノ女人」という修二会のトランス状態の中で現れた女人を「青衣ノ女人」と「過去帳」に書き入れたという伝承からも分かるように、公的記録としての資料性、史実性、事実性には問題点の多いものと認識しなければなりません。
「丹波屋」あるいは「丹後屋」という屋号の記載は、この興聖寺「過去帳」にのみ見出せるものです。
また、当該墓碑銘の戒名と当該「過去帳」の戒名との擦り合わせによって見出される「丹波屋」「丹後屋」の屋号の記載は、当該墓碑銘の上段に刻された「一鑑浄的信士」「即室妙休信女」とある戒名と当該「過去帳」の記載に「一鑑浄的信士 寛保三癸亥二月 丹後屋吉右衛門」「即室妙休信女 延享三丙寅正月 丹波屋ヨツ」とあることによって、蕭白の生家は「丹波屋」もしくは「丹後屋」という屋号の商家で、「丹後屋(丹波屋)吉右衛門」および「丹波屋ヨツ」は、蕭白の両親であると結論付けらましたが(辻惟雄前掲論文、狩野博幸前掲論文)、以下に両氏の結論の問題点を示す便宜上、当該墓碑銘の全体像を示します。

【表面】
(一)鑑浄的大居士 心月童子
(即)室妙休大姉  蕭白道人
【右側面】
(寛保)三癸亥年二月十九日
【左側面】
(安)永六丁酉年ハ月十一日
          曾我氏
(墓石の上部は倒壊により破損しているため、括弧内は興聖寺「過去帳」によって補った。)

上記の墓石の墓碑銘について、辻惟雄氏『奇想の系譜』前掲論文に掲載された修復前の写真を見ると、【表面】上段に刻銘された「(一)鑑浄的大居士/(即)室妙休大姉」の字体および文字の大きさと、下段に刻銘された「心月童子/蕭白道人」の字体および文字の大きさは、辻惟雄氏が指摘するように大きく異なるものになっています。それでも辻惟雄氏および狩野博幸氏は上段、下段ともに「過去帳」の記載と擦り合わせることで、当該墓石および墓碑銘全体を蕭白が幼くして亡くなった息子「心月童子」のために、蕭白自ら刻銘して一度に建立されたものと結論付けています。
しかしながら、その結論には、そぐわない諸点が存在します。

1・当該墓石が蕭白によって、息子の死を契機として一度期に発願建立されたものであるならば、何故、墓石左右の側面に異なる年紀がそれぞれ別々に刻銘されているのか。しかも右側面の「(寛保)三癸亥年二月十九日」という年紀と「(安)永六丁酉年ハ月十一日」とでは約34年(寛保三年(1743)~安永六年(1777))ものタイムラグが存在します。

この場合、右側面の年紀「(寛保)三癸亥年二月十九日」が最初の建立年紀を示し、左側面の年紀「(安)永六丁酉年ハ月十一日」が蕭白が息子の死によって、当該の墓石に新たな戒名を加えて自ら発願再建した事情を示すものでしょう。
上段と下段の墓碑銘の字体および文字サイズが大きく異なることも上記のように想定することで初めて整合性を持った説明が可能となります。
すなわち、辻惟雄氏が指摘する通り、下段の墓碑銘は明らかに蕭白の字体であり、元々上段の墓碑銘しか刻銘されていなかった墓石の下段余白に息子の死を弔うために蕭白自らが刻銘したものか、蕭白が下書きを書き、その下書きに正確に即して、石工が刻銘したものかのどちらかでしょう。

2・興聖寺蔵、四冊本「過去帳」には、「一鑑浄的信士 二月十九日 丹後屋吉右衛門」の項に「寛政八正月廿七日肥後留守居朝山斉之助妻幾嶌殿ヨリ金三両祠堂」と朱字にて書き入れがあり、また「即室妙休信女 正月十九日 丹波屋よつ」の項には「寛政八正月祠堂入。幾島殿金壱両入。肥後留守居朝山斉之助妻」と朱字書き入れ注記があります。

この注記に登場する「朝山斉之助」とは、「斎之助(次郎左衛門子主膳の子・景隆) 細川斉茲公御書出(天明八年)百五拾石 朝山静全 名は景隆、斉之助と称す。藩に仕へ京都留守居役を勤む。文化三年九月歿す年九十三」と「朝山斎之助覚書」(『上妻文庫』-144)『雑撰録』-巻19 『一名見聞雑記』等の古記録に記載の見える人物です。



蕭白の山水図は「虎渓三笑図」(千葉市美術館蔵)「蘭亭曲水図」(クリーブランド美術館蔵)のような中国の風景を描いたものが、よく知られていますが、「富士・美保松原図屏風」(パワーズ・コレクション)のように、江戸期の日本の風景を描いた傑作も稀少ながら存在します。「富士・美保松原図屏風」は、特に後述するような伊勢周遊時に写生的に描かれたものとされる点で注目される純日本の風景画であり、そこに描かれる船は、中国南画のジャンク船ではなく、純和風の帆掛け船であり、本出品作「山水図」に描かれている和風帆掛け船と同筆同形状です。
蕭白山水図の傾向を見ると、中国の風景には峨々たる岩のゴツゴツとした高山を描き、日本の風景にはなだらかな丸い山を描く傾向があります。
これは、中国の画譜と日本の絵手本での描法の指示とも一致するあり方ですので、蕭白の師が高田敬輔であるにせよ、そうでないにせよ、これら画譜や絵手本に基づく絵師の指南を受けたのは、間違いないところでしょう。

さて、本出品作に描かれる風景は、どうであるかというと、なだらかな稜線による丸い山が描かれ、海上沖合に浮かぶ船も中国風のジャンク船ではなく、日本の帆掛け船です。その形状は「富士・美保松原図屏風」に描かれている船の形状と同じものです。さらに仔細に遠景の船の描法を検討してみると、「富嶽清見寺図」に描かれた和船・帆掛け船の形状・画風・描法がより合致するものとして、見出されます。「富士・美保松原図屏風」も「富嶽清見寺図」も、同じく蕭白による伊勢周遊寺に写生的に制作されたことが分かっていますが、前者が宝暦12年(1762)頃の蕭白33歳頃の作品である事が右隻落款と同年宝暦12年蕭白作の加茂神社絵馬額裏書墨書との符号から明らかになっており、この徴証によって「富士・美保松原図屏風」は第一次伊勢周遊もしくは第二次伊勢周遊時という初期伊勢周遊時の作品であることが判明していますが、後者の「富嶽清見寺図」は、対照的に蕭白晩年の伊勢周遊時の作品であることが推定されています(『特別展覧会・曾我蕭白ー無頼という愉悦』京都国立博物館、2005)。

後述の伊勢湾写生に基づく、本出品作「山水図」における数少ない和漢混交の山水画風・画境の創出も、晩年の蕭白ならではのある種「枯淡」な画境への到達を余すことなく表出したものと考えるならば、本出品作蕭白「山水図」の非常に重要な価値性が見えてくるものと思います。

手前の山について、稜線がなだらかながらも、デフォルメされたように高く描かれています。これは、「山水図押絵貼屏風」右隻、第二曲と左隻、第五曲(京都国立博物館蔵)、「瀟湘八景図」第八幅(三重県立美術館蔵)に同相の山が描かれています。「山水図押絵貼屏風」については、和漢の別がはっきりしませんが、「瀟湘八景図」の方は、「瀟湘八景」が中国の洞庭湖に流れ込む瀟水と湘水の八景を意味するので、この中国の景勝を画題にしたものなのですが、この旧襖絵は明和元年(1764)年頃の第二次伊勢漫遊期の制作とされています(『特別展覧会・曾我蕭白ー無頼という愉悦』京都国立博物館、2005)。但し、「瀟湘八景図」の図様は稜線なだらかな丸い山(日本の絵手本で「円山」とされるもの)で構成されていて、中国風の峨々たる山型は登場しません。「瀟湘八景図」は、中国山水図の画題「瀟湘八景」に材を採りながら、伊勢の山水・風景を写生しながら制作されたのでしょう。その証拠に第四幅には、日本の帆掛け船が描かれています。
蕭白は基本、京都に居住しながら、生涯に何度か、伊勢と播州の高砂に周遊しています。
本出品作品、曾我蕭白「山水図」は、上記のような描法、画風の特徴から伊勢周遊時もしくは播州・高砂周遊時にその山水・風景を写生しながら、そこに中国南画系の楼閣をも描きつつ、和漢混交のファンタジックな画面構成を作り上げた大幅の傑作として制作されたものと言えます。

曾我蕭白が描いた伊勢周遊時もしくは播州・高砂周遊時の和漢混交の山水図は、現存作品中でも数が少なく稀少かつ貴重であり、曾我蕭白の伊勢周遊もしくは播州・高砂周遊時の目的や作画活動の実態など、未だ謎めいた蕭白と伊勢周遊や播州・高砂周遊時との関係性や、それによる曾我蕭白画自体の成立過程を考察する上で、本出品作品「山水図」は、非常に貴重な資料となっています。
また落款に「蕭白道人画」とあるものは、まさに曾我蕭白の筆跡であり「道人」と号していることは、狩野博幸先生が指摘するところの曾我蕭白と京都に「寓言論」に基づく金龍道人との密接な関係性と交友の事実と符合するものと言えます(狩野博幸『曾我蕭白』)。
若冲が相国寺の大典禅師の非常に大きな影響によって「居士」を号したように、蕭白は金龍道人の莫大な影響によって「道人」を号したものと思われます。蕭白の落款において「道人」号が使用されている用例は「寒山拾得図屏風」(左隻二扇)「三酸図屏風」(左隻二扇)「後醍醐帝笠置潜逃図」などがあります。現存用例としては決して多くはありませんが、逆に蕭白本人でなければ書けない落款であるとも考えられ、筆跡とも相まって本出品作の真作であることの証左の一つであるものと考えられます。

金龍道人の「寓言論」とは世界を虚構的に見る思想ですが、蕭白山水図における伊勢湾もしくは高砂からはあれほど大きく見えない富士山を造形するような寓言論的虚構(「富士・美保松原図屏風」「富嶽清見寺図」)や本出品作の単なる写生では有り得ない和漢混交の寓言論的虚構をクリエイトしている本出品作蕭白「山水図」のファンタジックな風景・世界も金龍道人の「寓言論」の影響と蕭白による享受によって初めて実現したものと思われます。これこそ本出品作の落款が「道人」を号する所以であり、曾我蕭白作品を考える上で本出品作が非常に貴重かつ重要な意義を担う所以です。


尚、本出品作は有名な某旧大名家の御子息よりご委託頂いて出品させて頂いております。



曾我蕭白(そが しょうはく、1730-1781)は、江戸時代中期の絵師。高い水墨画の技術を誇る一方、観る者を驚かせる強烈な画風で奇想の絵師と評される、伊藤若冲と同時代の天才絵師。
商品サイズ等
作品サイズ(全体):約213センチ×約69センチ
作品サイズ(本紙):約128.5センチ×約55.5センチ
紙本
状態:目立ったダメージはございません
※(画像参照してください)

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